職場の熱中症対策
職場の熱中症対策 ― 2025年義務化を踏まえて
はじめに ― 熱中症は「職場の労働災害」
熱中症は、屋外の重労働だけで起こるものではありません。屋内作業や事務所でも、高温多湿な環境では発症します。厚生労働省の統計でも、職場での熱中症による死傷者は毎年後を絶たず、重篤化すれば命に関わります。近年の猛暑を背景に、職場の熱中症対策は「気をつける」段階から「事業者に義務づけられる」段階へと進みました。
このコラムでは、2025年6月に施行された法改正のポイントと、従業員・事業者双方ができる予防策を整理します。
2025年6月から「対策が義務化」されました
2025年6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、一定の暑熱環境で作業する労働者に対する熱中症予防措置が、事業者に義務づけられました。屋内外を問わず適用されます。
対象となる作業
厚生労働省の資料によると、対象は次のような環境・時間の作業とされています。
- WBGT値28℃以上、または気温31℃以上の環境下で、
- 連続1時間を超える作業、または1日の合計が4時間を超える作業
「WBGT(暑さ指数)」とは、気温だけでなく湿度・輻射熱(日射や地面からの熱)・風速などを総合的に評価した指標です。同じ気温でも、湿度が高いほど熱中症リスクは高まります。
事業者に求められる3つの措置
改正では、事業者に主として次の対応が義務づけられています。
- 早期発見のための体制整備(自覚症状や周囲の異変に気づいたときの報告先・連絡体制を定める)
- 重篤化を防止するための措置手順の作成(作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送などの手順を定める)
- 関係作業者への周知
これらに違反した場合、罰則が科される可能性があるとされています。罰則の適用範囲や解釈は個別事情によるため、詳細は厚生労働省の資料や所轄の労働基準監督署でご確認ください。
事業者ができる予防策
義務化された3つの措置に加え、実務では次のような対策が重要になります。
- WBGTの測定と把握:作業場所の暑さ指数を測り、基準値を超える場合は作業計画を見直す。
- 作業の管理:こまめな休憩、作業時間の短縮、暑い時間帯(正午前後)の作業を避ける。
- 休憩環境の整備:涼しい休憩場所、冷房、日陰、水分・塩分補給ができる環境を用意する。
- 暑熱順化(body acclimatization):体が暑さに慣れるには数日〜2週間程度かかります。梅雨明けや連休明けなど、暑さに体が慣れていない時期は特に注意が必要です。作業強度は段階的に上げます。
- 健康管理:高血圧・糖尿病・腎疾患などの持病、睡眠不足、前日の飲酒などはリスクを高めます。日々の体調確認や声かけ、巡視が有効です。
近年は、WBGTの目安を知らせる小型計や、体表温の変化などを知らせる**「熱中症対策リストバンド」**といったツールも市販されています。あくまで補助的なものですが、こまめな休憩・水分補給のきっかけづくりとして活用する職場も増えています。
従業員一人ひとりができること
制度や環境が整っても、最後は個人の行動が身を守ります。
- のどが渇く前に、こまめに水分・塩分をとる:大量に汗をかく作業では、水だけでなく塩分(経口補水液など)の補給も大切です。
- 睡眠・朝食をしっかりとる:睡眠不足や欠食は熱中症のリスクを高めます。
- 体調の異変を我慢しない:めまい、立ちくらみ、頭痛、吐き気、こむら返りなどはサインです。無理をせず、早めに休憩・報告を。
- 通気性・吸湿性のよい服装を心がける。
熱中症を疑ったときの対応
熱中症は、発症から短時間での手当てが重要とされています。まず作業を中断させ、涼しい場所(できれば冷房の効いた室内や日陰)へ移動させたうえで、衣服をゆるめて、次の対応をとります。
体を冷やす ― 「広い面を濡らして風を送る」+「手足を冷水に浸ける」
体温を下げることが最優先です。効率よく冷やすには、汗が蒸発するときに熱を奪う仕組み(気化熱)と同じ効果を速やかに得ることがポイントになります。具体的には、露出した肌や衣服など、できるだけ広い体表面を水で濡らし(濡れタオル、霧吹き、水を含ませた布など)、うちわや扇風機で風を送ると、蒸発によって効率よく体温が下がります。氷を一点に当てるよりも、広い面積を濡らして風を送るほうが速く冷えます。
あわせて有効なのが、バケツに冷水を張り、前腕(肘から先)や足(足首から先)を浸ける方法です。手のひらや足の裏の近くには体表を流れる血管が集まっており、そこで冷やされた血液が全身を巡ることで、全身の冷却効果が得られます。バケツと水があれば職場でも準備しやすく、全身に水をかけにくい環境でも実施しやすい、実用的な方法です。両前腕と両足を同時に浸けると、より効果的です。
氷やアイスパックをどうしても使いたい場合は、氷のう(氷を袋に入れたもの)にして、首・わきの下・脚の付け根(太い血管がある部位)に当てます。ただしこれは、あくまで補助的な手段と考えてください。
救急要請か、受診か ― 症状で振り分ける
「すべて救急車」ではなく、状態に応じて対応を分けることが推奨されています。
- 意識がおかしいとき → ためらわず救急要請(119番) 呼びかけへの反応が鈍い、受け答えがおかしい、通常の会話が成立しない、けいれんしている、まっすぐ歩けない――こうした意識障害のサインがあれば、重症(熱射病)の可能性があります。冷却を始めながら、すぐに救急車を呼びます。
- 意識はあるが、自力で水分がとれないとき → 医療機関を受診 吐き気や嘔吐で経口補水ができない場合は、点滴による水分・電解質の補給が必要になることが多いため、医療機関を受診します。無理に水を飲ませると、誤って気道に入る危険があるため避けます。
- 水分がとれて、休んで症状が改善するとき → 経過観察 自力で水分・塩分がとれ、休息と冷却で回復に向かう場合は、その場で安静を続けます。当日は無理をせず、改善しないときや悪化したときは受診してください。
救急車を呼ぶべきか迷ったときは、救急安心センター事業の電話相談 「#7119」(実施している地域のみ)を利用すると、緊急度の判断について助言を受けられます。判断に迷う場合は、様子を見て手遅れになるより、早めに受診・搬送するほうが安全です。産業保健スタッフや産業医がいる職場では、連携して判断を仰ぐことも有効です。
おわりに
2025年の法改正により、熱中症対策は事業者の「努力」から「義務」へと位置づけが変わりました。とはいえ、その根底にあるのは「働く人の命と健康を守る」という基本です。WBGTの把握と作業管理、体制づくりといった職場の取り組みと、水分補給や体調管理といった一人ひとりの心がけ。その両輪がそろってはじめて、熱中症は防げます。夏本番を迎える前に、自社の対策と日々の習慣を、今一度見直してみてください。
(本コラムは一般的な情報提供を目的としたもので、個別の法的判断や診断・治療に代わるものではありません。法令の適用については厚生労働省の公表資料や所轄労働基準監督署に、体調面については医療機関にご確認ください。)
Sources:
