よくあるご質問
産業医の選任や面談、費用、法令対応等について、よく頂くご質問をまとめました。各質問をクリックすると回答が開きます。
導入・契約について
産業医の選任はいつ必要ですか?
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、選任事由が生じてから14日以内に産業医を選任する義務があります(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則第13条)。怠ると50万円以下の罰金の対象になり得ます(同法第120条)。当事務所では選任手続きから迅速に対応します。
従業員が50人未満でも産業医は必要ですか?
選任義務はありませんが、事業者には労働者の健康管理を行う責務があり、医師等に健康管理等を行わせるよう努めることとされています(労働安全衛生法第13条の2、努力義務)。健診の事後措置や面談などを、顧問・スポットの形でご利用いただけます。加えて、50人未満の事業場にもストレスチェックが2028年4月1日から義務化される方針のため、早めの体制づくりをおすすめします。
契約前の相談だけでも可能ですか?
可能です。お問い合わせフォームから、または単発のスポット相談として承ります。どのサービスが適切かも含め、中立の立場でご提案します。
導入までの流れは?
お問い合わせ → ヒアリング → ご提案 → 契約 → 業務開始、というシンプルな流れです。初めての企業様にも安心してご利用いただけます。
他社より費用を抑えられるのはなぜですか?
仲介会社を通さず代表医師が直接対応し、付帯サービスをシンプルにすることで、質を保ちながら低コストを実現しています。契約内容も明瞭です。
対象・法令について
産業医面談にはどんな種類がありますか?
主に、長時間労働者への面接指導、高ストレス者への面接指導、休職・復職に関する面談、健康診断で所見のあった方の就業判定、本人・上司からの健康相談などがあります。目的により準備物が異なります。
長時間労働者の面接指導は、どのくらいの残業で対象になりますか?
時間外・休日労働が1か月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合に、医師による面接指導を行う義務があります(労働安全衛生法第66条の8、労働安全衛生規則第52条の2)。研究開発業務など一部は別基準(月100時間超で申出を要さず義務)です。
ストレスチェックは義務ですか?
常時50人以上の事業場は、年1回のストレスチェックが義務です(労働安全衛生法第66条の10、2015年12月〜)。50人未満は現在努力義務ですが、2025年改正法により義務化され、2028年4月1日施行の方針が示されています。※施行日は政令で最終確定するため、最新情報をご確認ください。
なぜ中立の立場が重要なのですか?
企業にも従業員にも偏らない第三者の視点が、トラブル回避と健全な労務環境づくりにつながります。業務委託契約により、常に公平・中立な立場から判断します。
産業医に制度づくりや意思決定を任せられますか?
産業医は助言・勧告を行う立場で、事業者はその勧告を尊重する義務があります(労働安全衛生法第13条第5項)。一方、制度の決定権は事業者にあり、産業医が代わりに決めることはできません。就業規則の作成等は社会保険労務士等の独占業務にあたるため、当事務所は支援・助言の範囲で関わります。
面談・記録について
メンタル不調への対応も可能ですか?
うつ病や適応障害への対応、休職・復職支援を最も得意としています。日本産業保健法学会認定 産業保健法務主任者(メンタルヘルス法務主任者)®の資格を持つ産業医が、法的側面も踏まえてリスクを抑えるご提案を行います。
復職できるかどうかは誰が判断しますか?
主治医の診断書と産業医の意見をもとに、最終的には事業者が判断します。産業医は、就業の可否や必要な配慮について医学的な意見を提示する役割を担います(厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」)。
面談の前に、会社は何を準備すればよいですか?
面談の種類により異なりますが、業務内容・業務負荷(時間外労働時間など)・勤怠や業務遂行上の困りごと・配慮の予定といった「会社側の見解」が特に重要です。加えて主治医の診断書、お薬手帳、(復職面談では)直近2週間程度の生活記録表などがあると、より的確な判断ができます。
面談後、会社は記録をもらえますか?
産業医意見書をお渡しします。就業上の措置の判断に必要な情報はここに記載します。一方、面談記録そのものは個人情報を含み、守秘義務の観点から原則として共有できません(医師の守秘義務:刑法第134条/健康診断等に関する秘密保持:労働安全衛生法第105条)。
オンラインでの面談は可能ですか?
可能です。対面・オンラインのいずれにも対応します(オンラインは、厚生労働省の情報通信機器を用いた産業医面談に関する留意事項に沿って実施します)。
顧問産業医・スポット相談との違いは?
継続契約の「産業医選任・定期訪問」「顧問産業医」と、単発の「スポット相談・面談」があります。詳しくはサービス・料金ページをご覧ください。
| その他のご質問もお気軽に記載のない内容も、お問い合わせフォームからご相談ください。お問い合わせはこちら |
