ラインケアの重要性
部下の様子が「いつもと違う」とき ― ラインケアで上司に求める3つの行動【産業医が解説】
結論から申し上げます。ラインケアで管理職に求めるべき行動は、「気づく」「話を聴く」「つなぐ」の3つです。病名を推し量る、休養に必要な期間を見立てるといった疾病性(医学的な事柄)の判断は、上司の役割ではありません。上司が扱うのは、職場で観察できる事例性の課題のほうです。
この記事の要点
- 上司が扱うのは事例性の課題です。これを主軸に据えるという意味であって、疾病性を無視するという意味ではありません。就業判定(就業区分の判定)や復職可否は、疾病性と事例性の両方を踏まえて会社が決定します。
- 診断名からは、必要な配慮の内容も程度も決まりません。同じ診断名でも状態には大きな幅があります。導けるのは、本人の話を聴くことからです。
- 求めるのは「気づく・話を聴く・つなぐ」の3つ。診断や回復の見立ては含みません。一方、受診・面談・休養に向けて本人を後押しすることは「つなぐ」に含まれます(休養の要否と期間そのものを判断するのは医師です)。
- つなぐのは、上司自身を消耗させないためでもあります。断られても打ち切らず、次のフォロー面談の日程をその場で決めてください。
目次
1. 産業保健は役割分担で動く
従業員の健康管理を含む産業保健活動は、誰か一人が背負うものではなく、役割分担で成り立っています。本人、直属の上司、人事労務、産業医や保健師といった産業保健スタッフ、そして外部の相談機関。それぞれに担える範囲があり、同時に担えない範囲もはっきりしています。この線引きが曖昧なまま「みんなで気をつけましょう」と始めると、実務は動きません。
では、上司の担当範囲はどこか。「気づく」「話を聴く」「つなぐ」の3つです。
なぜ、この最初の部分を上司が担う必要があるのか。産業医は、自分で社内を見回って勤怠の乱れに気づくことができないからです。月1回・限られた時間の訪問で会えるのは、健康診断やストレスチェックの結果から呼び出した人と、誰かが連れてきてくれた人に、ほぼ限られます。診断書にしても、提出先は上司や人事であって産業医ではありません。健康診断(安衛法第66条)やストレスチェック(同第66条の10)、本人からの相談の申出も制度上の入口ですが、いずれも時期や本人の申出に左右されます。日々の変化に最も早く気づける入口は、ラインです。
逆に、なぜ3つに絞るのか。「上司が部下の心の状態を理解し、支える」という目標設定は、聞こえは良いのですが、管理職に医療者の役割まで求めることになります。これは役割分担の設計として無理があり、抱え込んだ上司が消耗すれば、その部署全体が回らなくなります。つなぐことは、本人のためであると同時に、上司を消耗させないための仕組みでもあります。
上司にやってほしいことは3つ
① 気づく(いつもと違う様子を、事実として把握する)
② 話を聴く(評価や助言ではなく、まず受け止める)
③ つなぐ(産業保健スタッフ・相談窓口へ。そのための後押しもここに含まれます)
2. 診断名からは、対応が導けない
産業医面談や研修の場で、「この診断名の人には、どう対応したらいいですか」という質問をよく受けます。真面目に考えている方ほど、この聞き方になります。
ただ、この問いには答えようがありません。診断名は、必要な配慮の内容も程度も決めないからです。同じ「適応障害」でも、特定の業務を外せば通常どおり働ける方から、通勤そのものが難しい方までいます。同じ「うつ病」でも、時期によって状態は大きく変わります。診断名を聞いて対応が決まるなら、産業医面談は要りません。
では何から導くのか。本人が、いま何をどこまでできて、何が難しいのかです。これは本人の話を聴かなければ分かりません。だからこそ、上司の役割の2つ目が「話を聴く」なのです。
| 区分 | 内容 | 扱う人 |
|---|---|---|
| 事例性の課題 | 職場で観察できる業務上の支障。遅刻・欠勤、締切超過、ミスの増加、対人トラブル、居眠りなど。 | 上司・人事 |
| 疾病性 | 病名、症状、重症度、治療の要否と内容、回復の見込み。 | 医師 |
この表は二者択一ではありません。就業判定や復職可否は両方を踏まえて行われます。主治医の診断や産業医の医学的評価(疾病性)と、その職場で求められる業務遂行能力(事例性)を突き合わせ、産業医が就業上の措置について意見を述べ、決定するのは会社です。「疾病性は上司が判断しない」とは、上司が病名を見立てないという意味であって、疾病性を無視するという意味ではありません。
上司が病名の見立てに踏み込むと、次のことが起きます。
(1)判断の根拠を失い、関係も壊れる ― 「うつだから業務を減らす」は、診断が変われば根拠ごと消えます。「直近2か月で締切超過が7件あるから業務量を調整する」なら、病名が何であっても根拠は揺らぎません。また、上司から「精神的な病気ではないか」と告げられた人が素直に相談に応じることはまずありません。
(2)見立てそのものが外れる ― 「うつではないか」と思われた方が、実は甲状腺機能の異常や貧血、睡眠時無呼吸症候群だったという例は珍しくありません。医師でも初診で背景を確定できるとは限りません。加えて病名や治療内容は機微な個人情報であり、事業者が扱う健康情報は就業上の措置に必要な範囲に限るという考え方が示されています(労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針・平成30年9月7日公示第1号、令和4年3月31日改正)。
3. 気づく ― 何に気づき、どう書き留めるか
気づく対象は病気ではなく、その人自身の平常時と比べた変化です。無口な人が無口であることは変化ではなく、よく話す人が黙ったことが変化です。
- 勤怠:遅刻・早退・当日欠勤の増加、月曜や連休明けの休み、残業時間の急増または急減
- 仕事の量と質:締切超過、確認漏れ・単純ミスの増加、判断の先送り、報告が来なくなる
- 対人・様子:発言しなくなる/苛立ちが目立つ、身だしなみの変化、居眠り、表情の乏しさ
- 本人の訴え:「眠れない」「頭が回らない」「食べられない」、身体症状の訴えの増加
とくに勤怠の変化と仕事の質の低下は、他より早く、かつ客観的に現れます。「これまで問題なくできていた作業に倍の時間がかかる」は、判断力の低下を反映していることが多い変化です。
記録に書くこと/書かないこと
○ 書く:いつ(日付)/何が(観察した事実)/何回目か
例)7/14 定例の資料が未提出(7月で3回目)。7/22 会議中に居眠り。8/1 当日欠勤。
× 書かない:推測した病名、性格の評価、状態の解釈
例)「うつ状態と思われる」「もともと打たれ弱い」「改善傾向にある」
「改善している」「悪化している」という書き方も避けてください。解釈は読み手が行うもので、記録に混ぜると事実が上書きされます。事実だけを並べておけば、推移は後から誰でも読み取れます。この記録は、後の産業医面談や就業上の措置でそのまま根拠に使える材料になります。
4. 話を聴く ― 傾聴と共感、そして情報の扱い
4-1. 基本のスタンスは、傾聴と共感
上司が話を聴く目的は、評価することでも、解決策を出すことでもありません。本人がいまどういう状態にあるのかを、本人の言葉で理解することです。
そのために必要なのは、傾聴と共感です。話を遮らない、途中で結論づけない、沈黙を埋めようとしない。そして「それはつらかったと思う」「そう感じるのは無理もない」と、感じていること自体は受け止める。同意する必要はありませんが、否定はしない、ということです。
これは心構えの話にとどまりません。最初に相談したときの上司の反応が、その後つなげるかどうかをほぼ決めます。「それくらい誰でもある」と返された人は、二度目を話しません。
4-2. 場の設定と、情報の扱いの明示
個室で30分程度の枠を取り、冒頭で何のための時間かを明示します。「評価の話ではない」「体調の話をしたい」と最初に置くだけで、その後の展開が変わります。
あわせて伝えたいのが、ここで話した内容が誰にどこまで伝わるのかです。「ここだけの話にする」と約束することはできません。しかし、多くの方が気にしているのはまさにこの点であり、伝え方の方針を黙っていると、最悪の想像をされます。約束できないからこそ、扱いの範囲を先に示す必要があります。
面談冒頭で伝える、情報の扱い(例)
・業務上の支障や必要な調整は、対応のために人事に共有する
・体調に関する内容は、就業上の措置を検討するために必要な範囲に限る
・部署内の他の従業員には伝えない
・産業医に相談する場合は、事前に本人に伝える
この方針を決めて文書化しておくのは人事の役割です。上司には、それを説明できる状態で面談に臨んでもらいます。方針が定まっていない会社では、上司が「たぶん大丈夫」と答えるしかなく、それが不信の入口になります。
4-3. 面談で聴く7点
① 観察した事実と、本人の認識 ―「この3週間で提出遅れが3回あった。何か事情があるだろうか」。叱責ではなく事実の共有から入ります。
② 業務上、いま何が難しいか ―「どの作業に一番時間がかかっている?」。支障が具体的になるほど、後の措置が設計しやすくなります。
③ 睡眠 ―「よく眠れている?」。入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒が2週間以上続くなら、つなぐ判断を早めて構いません。
④ 食欲 ―「食事は食べられている? 体重は変わってない?」。本人が自覚していない体重減少は、状態を客観的に示します。
⑤ 意欲 ―「休みの日はどうしてる? 趣味とか楽しみのための時間は取れてる?」。仕事の意欲だけでなく、趣味や余暇活動の意欲まで落ちているかを見ます。「何もする気にならない」は、疲労の範囲を超えている可能性を示します。過ごし方の詳細まで聴く必要はなく、意欲の水準だけを確認する趣旨だと添えれば、私生活への踏み込みにはなりません。
⑥ 業務側の負荷や環境の変化 ―「担当が変わって何か月?」「相談しづらい相手はいる?」。会社が変えられる範囲を探ります。ハラスメントをうかがわせる話が出たら、その場で処理せず人事へ。
⑦ 相談先の有無 ―「どこかに相談できている?」。有無の確認までにとどめ、病名・薬・主治医の見解は聴きません。
逆に、次は避けてください。
- 「うつなんじゃないか」:反発を招き、相談経路を閉ざします。受診をすすめるときも、根拠は事例性の課題に置きます。
- 病名・薬を尋ねる/家庭や経済状況を掘り下げる:本人が話す分には受け止めますが、上司から掘る話ではありません。
- 「◯か月休めば戻れる」:休養の要否と期間は医学的判断です。上司が行えるのは、その判断を受けるための受診・面談を促すところまでで、期間の見立ては含みません。後で医師の判断と食い違ったときに収拾がつきません。
「大丈夫です」で終わったとき。踏み込むと関係が悪化します。「気になったから声をかけた。何かあれば言ってほしい」で一度引くのが定石です。ただし引くことと、終わりにすることは違います。次に話す機会を、この面談の場で決めてしまってください(詳しくは第5章)。
ただし「消えたい」「いなくなりたい」という発言があった場合は例外です。軽く流さず、一人で帰さず、その日のうちに人事および産業医(不在なら外部相談窓口)へつなぎます。本気かどうかを上司が見極める必要はありません。
5. つなぐ ― 上司の役割と、人事の役割
「つなぐ」が機能しにくい会社には、いくつか特徴があります。そのうちの一つが、つなぎ先が産業医面談ひとつしかないことです。月1回・限られた時間の面談だけを窓口にすると、本人にとっては「大ごと」になり、敷居が上がります。
| つなぎ先 | 使いどころ |
|---|---|
| 産業医 | 就業上の措置につながる判断が必要な場合の本筋。産業医を選任した事業者は、産業医の業務の具体的内容・産業医への健康相談の申出方法・産業医による健康情報の取扱い方法を労働者に周知させる義務があります(安衛法第101条第2項、安衛則第98条の2)。 |
| 保健師・衛生管理者 | 敷居が低く、頻度を確保しやすい相談先。衛生管理者は常時50人以上の事業場で選任義務(安衛法第12条、安衛則第7条)。 |
| 外部相談窓口・健保組合 | 社内に知られたくない層に有効。匿名性、時間外対応、オンラインといった条件が利用率に効きます。50人未満の事業場は地域産業保健センターを無料で利用できます。 |
| 制度上の面接指導 | 長時間労働者の面接指導(安衛法第66条の8、安衛則第52条の2・第52条の3)、ストレスチェック高ストレス者からの申出による面接指導(安衛法第66条の10第3項)。いずれも原則として本人の申出が起点のため、上司が申出方法を知っていること自体が導線になります(研究開発業務従事者・高度プロフェッショナル制度対象者については、申出によらず実施義務が課される場合があります。安衛法第66条の8の2、第66条の8の4)。 |
5-1. どこまでが上司の仕事か
ここは混同されやすいところです。上司は窓口につなぐところまでで、面談の日程調整や制度の説明は人事の仕事です。上司が「来週の◯日に予約しておく」と請け合うことはできませんし、請け合うべきでもありません。
| 担い手 | やること |
|---|---|
| 上司 | 使える窓口とその申出方法を伝える/本人の同意を得て人事に連絡する/本人が希望すれば申込みに付き添う/自分が聴いた話を誰にどこまで伝えるかを本人に示す |
| 人事 | 面談の日程確保/制度の説明(休職の要件、評価への影響、傷病手当金など)/産業医面談で聴取した内容がどう扱われるかの説明/就業規則に基づく対応 |
| 産業医 | 医学的評価と、就業上の措置に関する意見(面談記録そのものは、本人の同意がある場合等を除き、原則として会社に共有しません) |
つないだ後、上司が経過を追わなくてよい、という意味ではありません。業務遂行状況と勤怠の把握は、そもそも管理職の本来業務です。就業上の措置が出れば、それを運用するのも上司です。追わないのは、治療の内容や、産業医面談で本人が何を話したかのほうです。「その後どうなった?」ではなく「いまの業務量はどう?」と聞く、という切り分けになります。
5-2. 断られたときにどうするか
ここが、ラインケア研修で最も手薄になりやすい部分です。前提として、断りの中身は「拒否」ではないことが多いと押さえてください。不調のときは判断力そのものが落ち、選択肢が見えにくくなる状態(心理的視野狭窄と呼ばれます)がみられることがあります。そこに「休職させられるのでは」「評価に響くのでは」という不安が乗ります。
上司がやること
① 次のフォロー面談の日程を、その場で決める(必須)
選択肢ではありません。ここを決めずに終わると長期の放置が発生します。間隔は2週間程度とし、1か月空けるのは避けてください。「じゃあ再来週の同じ時間にもう一度話そう」と、この面談の中で確定させます。
② 断られた理由を、断定せずに確かめる
従業員はさまざまな不安を抱えていることがあります。人事評価への影響、周囲に知られることや見られ方、休職させられる・異動させられるのではないか、など。加えて、周囲に迷惑をかけたくない、抱えた仕事は独力でやりきるしかない、といったまじめさや責任感も、「大丈夫」と主張する背景になりやすい要素です。「休職になると思っている?」「評価が気になる?」と選択肢を示すと答えやすくなります。制度に関する不安であれば、人事から説明してもらうよう促すことも、つなぐプロセスの一環です。
③ 窓口の選択肢を示す
産業医が難しければ保健師、社内が難しければ外部窓口、対面が難しければオンライン。「相談する/しない」の二択を「どこに相談するか」に組み替えると、経路は残ります。
④ 事実の記録を続ける
日付と観察した事実だけを、引き続き書き留めます。解釈は入れません。
⑤ 上司が先に、一人で産業医に相談する
最も使われていない手です。本人不在のまま相談することは可能で、「どう声をかけるか」「どの程度急ぐか」を先に相談すれば、次の一手が具体的になり、上司が一人で抱える構図からも抜けられます。本人にも「私が困っているので専門家に相談する」と伝えて構いません。なお、産業医等が健康相談に適切に対応するための体制整備は、事業者の努力義務とされています(安衛法第13条の3)。
人事がやること
不安の中身に、制度で答える
必要なのは命令の強度ではなく、説明の強度です。休職はどういう場合に発生するのか、面談を受けたことが人事評価に影響するのか、休んだ場合の収入はどうなるのか(傷病手当金の仕組み)。ここは上司が答えられる範囲を超えていますし、上司が答えると誤った情報が伝わりかねません。
改善がなければ、就業規則に基づく段階へ
フォロー面談を重ねても事例性の課題が続く、あるいは悪化する場合には、該当条項(受診命令・産業医面談・就業上の措置)を示したうえで、書面で求める段階に移ります。就業規則は命令の根拠であると同時に、「会社としてこう対応することになっている」という説明材料でもあります。
なお、精神的な不調がうかがわれる労働者に対し、精神科医による健康診断の実施や治療の勧奨、休職等の措置の検討といった対応を採るべきであったとして、会社の諭旨退職処分が無効とされた例があります(日本ヒューレット・パッカード事件・最判平成24年4月27日)。断られたまま欠勤を積み上げて懲戒で処理する道筋にはリスクがあると考えられます。詳しくは受診命令の記事で扱いました。
6. 復職者を迎えるときのラインケア
ここまでは、不調に気づいてつなぐ場面の話でした。ラインケアがもう一つ効くのが、休職から戻ってきた方を迎える場面です。ここでも上司の役割は「見て、聴いて、つなぐ」で変わりませんが、判断の物差しがひとつ増えます。業務負荷をどう戻していくかです。
回復に要する期間には大きな個人差があります。厚生労働省・労働者健康安全機構の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」も、回復や職場復帰に要する期間を一律の数値では示していません。そのうえで、私は実務上の目安として、業務遂行能力(集中力や判断力)が本調子に戻るまでに3〜4か月程度とお伝えしています。復職の時点では、本人は本来の7〜8割の就業ができる状態からのスタートと考えてください。
この数字は、会社側と本人側で回復のイメージがずれることを防ぐ共通の物差しとして、あえて共有しています。ただし、数字だけが上司に伝わると、軽減業務を漫然と続ける運用になりがちです。集中力や判断力は、外的な刺激に対応する形でしか発揮されません。負荷のかからない状態では発揮されず、回復したかどうかを確認することもできません。加えて、いつまでも軽い業務のままでいることは「戦力とみなされていない」という受け止めにつながり、それ自体が本人のストレス要因にもなり得ます。
上司に伝えるべきなのは、期間の数字より進め方です。
・定期的な面談で体調と業務状況を確認する
・業務負荷を漸増させる(2〜3週間単位で見直す)
・ただし急激・過大にならないよう留意し、不調の兆しがあればブレーキをかける
このプロセスは、上司の理解度によって結果が大きく変わります。負荷の戻し方の詳細は休復職④ 復職後フォローで扱っています。
なお、制度が整っていない会社で、上司だけで頑張れることはほとんどありません。研修の前に、次の4点を人事側で確認しておいてください。
- 産業医の業務内容・産業医への健康相談の申出方法・健康情報の取扱い方法の周知(安衛法第101条第2項。産業医を選任した事業場の義務)。あわせて、社内外の相談窓口を従業員が実際に知っているか
- 上司が単独で産業医に相談できる経路(安衛法第13条の3の体制整備)
- 就業規則の該当条項(受診命令・産業医面談・就業上の措置)
- 上司が聴いた話の取扱い方針の文書化
よくある理解の整理
| よく聞かれる理解 | 実際のところ |
|---|---|
| この診断名の人には、どう対応したらよいか | 診断名からは、必要な配慮の内容も程度も決まりません。同じ診断名でも状態には大きな幅があります。対応は、本人がいま何をどこまでできるかを聴くことから導きます。 |
| 本人が「大丈夫」と言うので、これ以上は踏み込めない | 本人の申告がないことをもって、会社の責任が当然に軽減されるとは限りません。最高裁は、労働者がメンタルヘルスに関する情報を会社に申告しなかったことを理由に過失相殺をすることはできない旨を判示しています(東芝事件・最判平成26年3月24日)。次のフォロー面談の日程を決め、事実の記録は続けます。 |
| 産業医面談は、本人が同意しないと何もできない | 本人が応じない段階でも、上司や人事が単独で産業医に相談することは可能です。また就業規則に根拠があれば、業務命令として面談を求め得る場合があります(目的の事前明示が前提)。 |
| 復職できるかどうかは、主治医または産業医が決める | 主治医は疾病性について、産業医は就業上の措置について意見を述べますが、決定するのは会社です(休復職③ 復職時)。 |
| 部下の不調に対応するのは上司の責任だ | 上司の責任は、気づいて聴いてつなぐところまでです。日程調整も制度説明も人事の役割で、抱え込ませる設計にすると上司自身が消耗します。 |
まとめ/よくある質問
- 産業保健は役割分担で動きます。上司の担当範囲は「気づく・話を聴く・つなぐ」の3つ。
- 産業保健の入口のうち、日々の変化に最も早く気づけるのはラインです。上司が気づかなければ、発見は健診やストレスチェックの時期まで遅れます。
- 診断名からは対応が導けません。導けるのは、本人の話を聴くことからです。
- 聴くときの基本は傾聴と共感。あわせて、話した内容が誰にどこまで伝わるかを冒頭で示します。
- 記録は「日付・事実・回数」のみ。「改善傾向」などの解釈は書きません。
- 断られたら、次のフォロー面談の日程をその場で決める(2週間程度)。放置が最も危険です。
- 日程調整・制度説明・就業規則に基づく対応は人事の役割。上司に背負わせません。
Q1. 声をかけること自体がハラスメントにならないか心配です。
観察した事実を伝え、業務上の支障を確認し、支援の意思を示す面談であれば、通常は業務上必要かつ相当な範囲と考えられます。問題になりやすいのは、病名の詮索、私生活への踏み込み、人前での指摘です。個室で、目的と情報の扱いを告げてから話す形式を守ることが、そのまま予防になります。
Q2. 事例性の課題ははっきりしているのに、本人は「体調は問題ない」と言います。それでも面談を求めてよいですか。
差し支えないと考えます。会社が扱うのは事例性の課題であり、その背景に医学的な事柄がないかを確認してもらうこと自体が正当な目的にあたります。ただし面談の目的が「病気を探すこと」ではなく「業務上の支障への対応を検討すること」であると、事前に説明しておく必要があります。
Q3. 産業医面談をすれば解決するのでしょうか。
解決を約束するものではありません。得られるのは、就業上の措置の方向性が明確になること、会社と本人が同じ材料をもとに次の手順を決められることです。実際の解決には、業務側の調整と時間が必要です。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する医学的判断・法的助言を行うものではありません。法令・指針は改正されることがあり、判例は事案に即した判断であって、そのまま他の事案に一般化できるとは限りません。実際の対応にあたっては、貴社の産業医、顧問弁護士、社会保険労務士等にご相談ください。
参考法令・指針・判例
【法令】労働安全衛生法第12条、第13条の3、第66条、第66条の8、第66条の8の2、第66条の8の4、第66条の10第3項、第101条第2項/労働安全衛生規則第7条、第52条の2、第52条の3、第98条の2
【指針】「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成18年3月31日健康保持増進のための指針公示第3号、平成27年11月30日改正・同公示第6号)/「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省・労働者健康安全機構)/「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日・労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号、令和4年3月31日改正・同公示第2号)
【判例】東芝事件(最判平成26年3月24日)/日本ヒューレット・パッカード事件(最判平成24年4月27日)
